メンタル不調なのに会社に引き止められて転職できない……精神科オンライン診療で相談できる?

メンタル不調での退職を考えているのに「会社に引き止められて転職できない」と悩んでいませんか?転職する場合、現在勤めている会社を退職する必要があります。しかし、会社によっては従業員の退職を引き止めようとする場合もあります。

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※本記事では、日本国内の一般的な医療制度をご紹介しています。エニキュアで対応していない制度も含まれますので、あらかじめご了承ください。



会社に引き止められて転職できないのは違法?

会社に引き止められて転職できないのは違法?

転職するには、現在勤めている会社を退職する必要があります。そもそも退職の引き止めは合法なのか、気になる方もいるでしょう。法律上では、正社員と非正規社員(契約社員や派遣社員、パート・アルバイト)で、退職の取り扱いが異なります。

それぞれ詳しくみてみましょう。


在職強要は違法

仕事を辞めたいのに退職を認めてもらえない「在職強要」は、違法になる可能性が高いでしょう。在職強要は労働基準法第5条の「強制労働の禁止」に該当するおそれがあるためです。


(強制労働の禁止)

第五条使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

在職強要が違法と認められた場合、企業は以下のいずれかの刑罰が科されます。

・6か月以下の懲役

・30万円以下の罰金

また、民法第627条1項によると、正社員は2週間前に退職の意思を告げれば、退職が認められています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

上記のように、労働者には退職の自由が認められているため、あまりにもしつこい引き止めは違法になる可能性が高いでしょう。


契約期間の定めがある場合

契約社員や派遣社員など、雇用期間があらかじめ定められている場合は、基本的に雇用期間が終わるまでは退職できません。

ただし、やむを得ない事情があるときに限って、雇用期間中の退職が認められる場合もあります。


(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。


やむを得ない事情に該当するケースは、以下のとおりです。

・病気・ケガ

・妊娠・出産

・家族の介護・看病

また、労働基準法第137条によると「最初の労働契約から1年以上が経過した場合は、いつでも退職を申し出てもよい」と定められています。


在職強要は違法 まとめ




会社に引き止められて転職できないときの対処法

会社に引き止められて転職できないときの対処法

会社からの引き止めにあって転職できないときの対処法は、以下の3つです。

・口頭だけでなく書面でも退職意思を伝える

・上層部・人事部に退職届を提出する

・労働基準監督署に相談する

それぞれ詳しく解説します。


口頭だけでなく書面でも退職意思を伝える

直属の上司に退職を申し出るときは、口頭だけでなく書面でも伝えましょう。口頭のみで伝えると、話をはぐらかされる場合もあります。

初めて退職の意思を伝えるのであれば、退職届も一緒に提出しましょう。退職届に退職を申し出た日付と退職日を明記すると「言った、言わない」のトラブルを避けられます。

メンタル不調で退職する場合は、精神科の診断書もあわせて提出してください。

診断書の発行手順に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。併せてお読みください。
関連記事:オンライン診療で診断書は発行できる?メンタルクリニックの診断書について解説

上層部・人事部に退職届を提出する

直属の上司が退職届を受け取ってくれない場合は、上層部や人事部に提出しましょう。

上層部や人事部が退職届を受け取らないのは、会社として法律違反をしてしまい、社会的な信用を失うおそれがあります。ほとんどの会社は、そのようなリスクを犯してまで社員の退職を引き止めようとはしないはずです。

上層部や人事部も退職届を受け取らない場合は、内容証明郵便を使って提出しましょう。


労働基準監督署に相談する

どうしても退職できないときの最終手段として、労働基準監督署に相談する方法もあります。

労働基準監督署とは、労働条件に関する相談に応じ、必要に応じて訪問調査や指導をおこなう機関です。退職トラブルのほか、賃金や有給消化に関する問題も取り扱っています。

労働基準監督署は、対面または電話で無料相談を受け付けています。全国にあるため、会社を管轄する労働基準監督署に相談してみましょう。


対処法 まとめ


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会社に引き止められて転職できない状況を未然に防ぐ方法

会社に引き止められて転職できない状況を未然に防ぐ方法

メンタル不調を理由に退職し、転職できない状況を防ぐ方法は、以下のとおりです。

1. 精神科を受診し診断書を発行してもらう

2. 会社に退職の意思を伝える

3. 退職手続きをおこなう

4. 年金・保険の手続きをおこなう

順を追って見てみましょう。


精神科を受診し診断書を発行してもらう

まずは精神科を受診し、退職しなければならない状態かどうかを客観的に判断してもらいましょう。

医師に現状を伝え、退職したほうがよいと判断されれば診断書を発行してもらいます。

うつ症状が重いときは判断力が落ちているため、自己判断は避けたほうがよいでしょう。

場合によっては、退職ではなく休職をすすめられるケースもあります。どちらにしろ診断書が必要なため、病院を受診しましょう。

診断書の発行には、3,000~5,000円ほどの費用がかかります。

クリニックの選び方、休職の流れについては、関連記事もご参照ください。

関連記事:【メンタルクリニックのオンライン診療】自分に合った主治医を探せるのがエニキュア

関連記事:うつ病で休職するためには?申請方法、復帰の目安から休職中の過ごし方、経済的支援についても詳しく解説!


会社に退職の意思を伝える

診断書を発行してもらったら上司に提出し、退職意思を伝えましょう。

職場によっては、退職の申し出は1~3か月前におこなうように、就労規則で決められている場合もあります。しかし、メンタル不調はやむを得ない事情のため、法律上のルールである2週間前を目安に、できるだけ早めに伝えましょう。

退職の申し出は、直属の上司に直接伝えるのが一般的です。もし難しい場合は、事前にメールでアポイントをとったり、メールで退職を申し出たりする方法もあります。


退職手続きをおこなう

会社に退職が認められたら、以下の退職手続きをおこないます。

・後任者への業務引き継ぎ

・有給消化の申請

・離職票の受け取り

・貸与品の返却

手続きに関して不明点があれば、上司や人事部に聞いてみましょう。とくに離職票は、後述する雇用保険(失業保険)の申請に欠かせないため、必ず受け取ってください。

失業手当の手続きに関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。併せてお読みください。

関連記事:就労可能証明書って何?どのような時に必要?

年金・保険の手続きをおこなう

退職したら、以下の手続きをおこないます。

・年金の切り替え

・健康保険の切り替え

・雇用保険(失業保険)の手続き

会社員は国民年金と厚生年金の両方に加入していますが、退職後は国民年金に切り替える必要があります。国民年金への切り替えは、退職から2週間以内にお住まいの市区町村にて手続きをおこないましょう。

また、退職後は今まで加入していた健康保険は使えなくなるため、以下のいずれかの手続きが必要です。

・国民健康保険への加入手続き

・任意継続被保険者の申請手続き

・家族の健康保険の扶養に入る手続き

国民健康保険への加入は退職から2週間以内、任意継続被保険者は退職翌日から20日以内に手続きをおこないましょう。

雇用保険の失業等給付を受け取る場合は、ハローワークで手続きをおこないます。離職票や本人確認書類、通帳などを用意しましょう。

傷病手当金に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。併せてお読みください。
関連記事:精神科クリニックのオンライン診療でも傷病手当金申請はできる?申請要件手続き方法について解説

会社に引き止められて転職できない状況を未然に防ぐ方法 まとめ




まとめ

まとめ

メンタル不調で退職したいときは、会社から診断書の提出を求められる場合があります。精神科の医師に相談し、必要であれば診断書を書いてもらいましょう。

まずは本当に退職するべき状態かどうか、精神科の医師に相談することが大切です。

「エニキュア」では、精神科オンライン診療をおこなっています。オンライン診療ではビデオ通話を通じて医師と面談するため、自宅から受診可能です。

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参考:

1)e-Gov法令検索(総務省)|労働基準法(第5条:強制労働の禁止)

2)e-Gov法令検索(総務省)|民法(第627条:退職の申入れ、628条:やむを得ない解除)

3)厚生労働省|労働基準行政年次報告(令和5年版)

4)厚生労働省|労働者健康状況調査(令和5年版:精神疾患による退職実態)

5)日本精神科病院協会|診断書発行に関する実態調査報告(2024年版)

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