就労可能証明書って何?どのような時に必要?

監修者紹介
別府拓紀
大学病院、精神科病院、専属産業医などを経て現在精神科病院で地域の精神科医療に従事
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別府拓紀
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1.はじめに

 就労可能証明書は、失業手当の受給の際などに必要となる書類です。
就労可能証明書はハローワークで取得し、医師に記入してもらう必要があります。

この記事では、就労可能証明書とはそもそも何か、取得方法や証明書が必要になるケース、証明書が用意できない場合の対処法などについて解説します。

就労可能証明書の取得を検討している方はぜひ参考にしてみてください。



2.就労可能証明書とは?取得方法について解説

2.就労可能証明書とは?取得方法について解説

就労可能証明書とは

 就労可能証明書とは、就労が可能かどうか医師が判断したという証明書です。

前職の退職理由が病気やケガによる体調不良であるという証明、そして今は就労できる状態であるか、証明するものになります。

就労可能証明書の取得方法

・取得方法
就労可能証明書はハローワークで取得が可能です。
証明書はハローワーク規定のものが存在します。
ハローワークで証明書を取得したら、主治医に記入を依頼し、ハローワークに提出する流れになります。


・記入項目例
記入項目には以下のようなものがあります。

【医師の記入欄】
・傷病証明
・就労上の指導・アドバイス
・就労の可否

【本人の記入欄】
・傷病手当金や労災保険の支給の有無
・料金


就労証明書は基本的に手数料がかかりません。ハローワークで無料で取得できます。

ただし、病院で記入してもらうには、3000〜5000円の費用がかかります。
病院によって料金が異なるので、事前に確認しておく必要があります。





就労可能証明書と取得方法についてのまとめ






3.就労可能証明書が必要になるケースは?

就労可能証明書が必要なケースは?


 就労証明書は、生活の大事なタイミングで必要となる大変重要な書類です。

ここでは就労可能証明書が必要になるケースをご紹介します。

失業手当を受給しながら就労活動をする場合

 失業手当を受給するためには、就労可能証明書の提出が求められます。

そもそも、失業手当の支給条件は、
”ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること " と決められています。(引用:ハ”ローワーク)*1)

つまり、就職する意欲があり、積極的に就職活動を行う気持ちがあるが、ハローワークや自身が努力しても、仕事を見つけることができない状態である、ということです。

そのため、前職を辞めた理由が病気や怪我による体調不良が原因であり、今は就職ができる能力を持っていることを証明するために、就労可能証明書を失業手当の支給の際に提出しなければいけません。
就労できるかどうかのラインは、週20時間以上働くことができるかどうかで判断され、就労可能証明書に記載されます。




失業手当の受給期間を延長する場合

 失業保険の給付期間は離職してから1年間です。

ただし、給付期間後であっても、受給期間を延長できることもあります。

例えば、受給期間中にケガや病気があったり、妊娠、出産、育児で働くことが30日以上困難である場合です。*2)
失業保険の延長申請はハローワークで行います。

また、働けない理由によって提出書類が異なります。
ここで失業手当の受給中ケガや病気で働くことができない場合に提出を求められるのが、「就労可能証明書」です。

失業手当の受給中に本当にケガや病気が原因で働くことができなかったのか、延長理由を証明する必要があるからです。

基本の申請期間は、離職日の翌日、または働くことができなくなった日から30日過ぎてからになります。



就労可能証明書が必要になるケース2つ







参考文献
*1)”基本手当について”,ハローワークインターネットサービス,https://www.hellowork.mhlw.
go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
,(参照2024-1-16)
*2)”求職者給付に関するQ&A”,東京ハローワーク,https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/k
akushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/kyuusyokusyakyuufu_QA.html
,(参照2024-1-16)






4.就労可能証明書が用意できない場合はどうしたら良いの?

4.就労可能証明書が用意できない場合はどうしたら良いの?


 就労可能証明書を何らかの理由で用意ができない場合も考えられます。

ここでは、就労可能証明書を準備できなかったケースとその対処法について解説します。
就労可能証明書の準備をする際に気を付けるべきポイントもご紹介します。


就労可能証明書が用意できないケースと対処法

 病院から「定期的な通院がないので用意できない」と言われた病院からもらう就労可能証明書は、就労可否証明書と言われることもあります。
この証明書は、退職の原因が本当に病気なのか、現在病気が完全に治って働ける状態なのかを証明する書類になります。

しかし、通院歴がかなり少なかったり、退職日前後で通院の履歴が見られない場合は、医師も症状の経過を見ることができないため判断ができず、「就労可否証明書は用意できない」という結果になる可能性があります。
退職日を境に、前後で体調が改善し、働けるまで健康状態になったことの経過を見る必要があり、「病気が治って働ける状態である」ことの確認を医師と行う必要があるからです。

このようなケースの対応法としては、セカンドオピニオンとして、転院することも1つの方法です。

就労可能証明書が医師からもらえなければ、手当金を受給できない場合もあります。
どうしても医師が準備してくれないという場合には、証明書の発行に協力的な病院に転院することを検討してみてください。




就労可能証明書に関する注意点

・正しい内容を申告すること
就労可能証明書を自分で全て記入したり、記載内容を都合の良いものに変えて記載するなどした場合は虚偽申請となり、大きな問題になります。
必ず、正しい依頼先にお願い証明書を作成してもらい、正しい内容のみ記載してください。

・必ず期限を守ること
就労可能証明書を提出する際には必ず期限までに提出をしてください。
例えば失業手当の受給延長の申請期限は、30日以上働けなくなった日の翌日以降延長後の最後の日まで、申請ができます。



就労可能証明書に関する注意点2つ



5.就労可能証明書 まとめ

就労可能証明書まとめ


 本記事では、就労可能証明書の取得方法や、必要になるケース、証明書の発行ができなかった場合の対応法等について解説しました。

就労の意思はあるが働くことが困難である場合の失業手当の受給申請や、受給延長の際に提出が必要となります。

就労可能証明書の発行が必要な方、証明書の発行について不明点がある方のご参考になれば嬉しいです。


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