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心療内科の診断書で休職はできる?もらい方や費用・注意点も解説
- 心療内科の診断書提出で休職・退職となるのはどんなとき?
- 心療内科・精神科の診断書で休職するときの注意点3つ
- エニキュアでは、必要な場合には診断書を即日発行するケースも
- 心療内科・精神科の診断書で休職するときによくある質問
- まとめ|心療内科・精神科の診断書ですみやかに休職をすることは基本的にはできます。
職場のストレスで心身がつらく「このままでは続けられない」と悩む人は少なくありません。胃腸症状、発熱、頭痛などの身体症状が続く場合に内科受診するのと同じように、出勤のたびに不安・動悸・涙が出るなどの症状が続き、日常生活にも支障がでている場合は、無理せず精神科・心療内科へ相談するのが大切です。
会社を休むことを検討するときに、心療内科の診断書があれば即日でもお休み退職できるのか、どのような手続きが必要なのか不安に思いますよね。
基本的には医師の診断書があれば医学的にみて働ける状態ではないということなのですから、必ず休むことはできます。
今回は休職時における心療内科の診断書の役割・注意点を紹介します。「つらい状況をどうにかしたい」と思う人は、ご活用ください。
心療内科の診断書提出で休職・退職となるのはどんなとき?
休職を続けていても体調改善がみこまれないとき、または休んでいるなかで退職したいと考えることもあると思いますが、そのようなときはどうすればよいのでしょうか。
会社から合意があったとき
民法では、退職の申し出は2週間前までにおこなうよう定められています。しかし会社内での規定はほかにもあるかもしれません。直属の上司または人事部に、体調不良が改善しないために退職希望と相談し、話し合うことが必要でしょう。円満な退職のためにも会社側との合意を目指すのが大事です。
適応障害やうつ病など
適応障害やうつ病の診断を受けたら、心身を休めるのを優先に考えてください。休職制度を使って休み、回復してから職場に戻ることができます。
家族の介護
家族の急な介護が必要になった場合、介護休業制度や時短勤務など、仕事と介護を両立できる制度の活用を検討してください。会社の人事部に相談すると、働き続けられる環境を整えられる可能性があります。しかし、介護の負担が大きく精神的な不調をきたしている場合は、休職や退職を視野に入れるのも大切です。
民法628条のやむを得ない事由に該当するケースとして、家族の突然の病気や要介護状態の悪化などが挙げられ、精神科・心療内科の診断書が状況の深刻さを証明する材料になるかもしれません。
会社からハラスメントを受けている場合
職場でパワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどを受けている場合は、会社の相談窓口や労働相談窓口に相談するのが大事です。ハラスメントの記録を残し、適切な対応を求めると、職場環境が改善される可能性もあります。しかし、会社が適切な対応をとらず、ハラスメントにより体調を崩したときは、休職を検討するのも1つの方法です。
精神科・心療内科の診断書は、適応障害やうつ病などを発症していることを医学的に証明する書類です。1人で抱え込まず、医師に相談しながら対応を検討しましょう。
災害で家をうしなったとき
地震や火災などの災害で家を失った場合、まずは生活の立て直しを優先に考えてください。会社に事情を話してしばらく休ませてもらったり、勤務時間を短くしてもらったりするのも大切です。ただし、災害で生活の基盤がなくなり、通勤や仕事を続けるのが物理的に難しい場合は、退職もやむを得ない選択肢となる可能性があります。
災害のショックや生活への不安から、心身の不調をきたす人も少なくありません。精神科・心療内科の診断書だけでなく、被災したことを証明する災害証明書も会社に提出すると、状況の大変さを客観的に伝えやすくなるでしょう。
2週間前に退職を申し出たとき
特別な理由がなくても民法627条により、期間の定めのない雇用契約では、2週間前の申し出で退職が認められます。ただし、退職を決断する前に、以下の方法で状況の改善を目指すことがまずは第一選択でしょう。
・上司や人事部へ相談する
・産業医の面談を活用する
・働き続けられる環境づくりを検討する
それでも退職を選択する場合、有給休暇が2週間以上残っていれば、実質的な即日退職が認められる場合があります。体調不良や精神症状がある場合は、精神科・心療内科の診断書があると、欠勤として認められるかもしれません。自分にとってよい選択をするのが大切です。
心療内科・精神科の診断書で休職するときの注意点3つ
精神科・心療内科の診断書を使って休職を考えるときは、事前に以下のポイントを確認してください。
・有給休暇の消化や欠勤を検討する
・診断書が発行されるまでの期間を調べる
・失業保険の申請条件を確認する
計画的に準備すると、落ち着いて退職の手続きに取り組めるでしょう。
有給休暇の消化や欠勤を検討する
即日退職が認められなくても、有給休暇を使うと早めに会社を辞められる場合があります。有給休暇が10日以上残っているときは、退職日まで有給を消化する形で休めるかもしれません。有給休暇が足りない場合は、診断書を会社に提出して欠勤扱いで休みが認められることもあるでしょう。ただし、欠勤期間中は給料が出ないケースもあります。
まずは自分の有給休暇が何日残っているか確認し、どの方法が自分に合っているのかを考えるのが大切です。
診断書が発行されるまでの期間を調べる
精神科・心療内科の診断書は、受診したその日に発行されるとは限りません。クリニックによっては、診断書の発行まで数日かかるケースもあるため、事前に確認してください。
オンライン診療を活用すると、予約から診断書の発行まで数日で完了するケースもあります。エニキュアは、診断書の即日発行に対応しています。どうしても診断書が必要な人は、1つの選択肢になるでしょう。
オンライン診療についてくわしく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】はじめての精神科でもオンライン診療を受診できる?メリットと注意点について解説
失業保険の申請条件を確認する
診断書を使って休職、その後退職する場合、失業保険の条件に影響する可能性があるため、事前に確認しましょう。通常の自己都合退職では、失業保険の給付が3か月間もらえない場合があります。しかし、病気が理由で退職した場合は特定理由離職者といった扱いになり、給付制限が短縮されるケースもあります。
ハローワークでは、診断書の内容や退職した理由を総合的に判断するため、必ず優遇してもらえるわけではありません。退職する前にハローワークに相談し、自分の場合はどうなるのかを確認しておくと、お金の不安を低減できるでしょう。
エニキュアでは、必要な場合には診断書を即日発行するケースも
精神科・心療内科では、受診すれば毎回必ず診断書を発行するわけではありません。しかし、休職を検討するときに診断書が必要な場合もあります。体調がつらくて通院が難しい人は、オンライン診療を利用する方法もあります。自宅から受診できるため、移動の負担がなく待ち時間もほとんどありません。
診断書の発行が早めにできると、スムーズに休養に入れる可能性が高く、心身の回復につながるでしょう。エニキュアは、診断書の即日発行に対応しています。受診や支払い手続き完了後、医師の判断のもとPDF形式で患者さまのLINEに診断書が送付されます。体調がつらいときは無理をせず、エニキュアへの相談をご検討ください。
エニキュア公式サイト【最短3分で予約・当日受診が可能】
心療内科・精神科の診断書で休職するときによくある質問
心療内科や精神科の診断書を使った休職について、よくある質問にお答えします。法的なルールや手続きについて理解しておくと、落ち着いて次のステップに進めるでしょう。
メンタルの不調で休職は認められますか?
医師の診断書に、速やかな自宅療養が必要であるといった内容が記載されていると、休職することができます。
仕事を辞める場合、診断書は必要ですか?
体調不良で仕事を辞める場合、診断書の提出は法的には必須ではありません。正社員など雇用期間がない働き方の場合、退職の申し出から原則2週間後には退職が認められます。しかし、診断書があると以下の点で役立つ可能性があります。
・体調不良によるやむを得ない事由を客観的に証明できる
・職場に症状や状況を説明する際、口頭だけより理解を得やすい
・休職や傷病手当金の申請など、医師の証明が必要な手続きで必要になる
診断書の有無よりも、自分の心身の状態を医師に相談するのが重要です。
まとめ|心療内科・精神科の診断書ですみやかに休職をすることは基本的にはできます。
「もう仕事に行けない」とお悩みの人は、精神科・心療内科で自分の体調を知るのが大切です。体調がつらくて病院に行けないときは、自宅から受診できるエニキュアのオンライン診療を活用するのも1つの方法です。
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